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宅建 過去問
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第4章 税・その他
不動産の表示に関する公正競争規約における懸賞景品の提供限度額として、正しいものはどれか。
不動産業者が懸賞により景品類を提供する場合、取引価額にかかわらず景品類の最高額に制限はない。
総付景品(来場者全員プレゼント等)の場合、景品類の価額は取引価額の1/5以下でなければならない。
懸賞により提供する景品類の最高額は、取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い額である。
不動産業者は、景品類を一切提供してはならない。
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