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第4章 薬事関係法規・制度
都道府県知事は、薬事監視員に薬局等に立ち入り、構造設備や帳簿書類等を検査させ、従業員等に質問させることができる。この権限の根拠条文はどれか。
法第69条第1項
法第69条第2項
法第72条第1項
法第75条第1項
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