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第4章 薬事関係法規・制度
一般用医薬品の定義として正しいのはどれか。
人体に対する作用が著しくなく需要者の選択により使用されるもの(要指導医薬品を除く)
人体に対する作用が著しくなく薬剤師の対面指導が必要なもの
医師または歯科医師の処方箋により使用されるもの
厚生労働大臣が毒性強度に応じて指定したもの
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