[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$fIPIynJCWhSnxEeTD5n_kCgkztz9JEGNzdtorHjZ6SXc":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"tak-ch3-058","takken","都市計画法における市街化調整区域内の建築に関する記述のうち、正しいものはどれか。",3,[10,11,12,13],"市街化調整区域では、いかなる建築物も建てることができない。","市街化調整区域内であっても、都道府県知事の許可なく建築物を建てることができる。","市街化調整区域内の建築には、開発許可があれば建築確認は不要である。","市街化調整区域内では、都道府県知事の許可を受けた場合に限り建築物を建てられる。","four","市街化調整区域内では、都道府県知事の許可（開発許可または建築許可）を受けた場合に限り建築物を建てることができます（都市計画法43条）。","市街化調整区域でも農林漁業用施設など一部の建築物は許可不要ですが、原則として知事の許可が必要です。開発許可と建築確認は別個の制度であり、開発許可を受けても建築確認は別途必要です。「いかなる建築物も建てられない」は誤りです。","市街化調整区域は「原則として建築許可が必要」です。農林漁業用施設などは例外です。開発許可と建築確認は別の手続きです。",null,"chapter-3","tak-3-01","都市計画法",true,"第3章 法令上の制限","tak-ch3-057","tak-ch3-059",1784619074539]