[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$fszr2N2tpqRmX1nsp-WVp0l24sNl-WhKOyr7tOtmt-4I":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"tak-ch3-050","takken","既存不適格建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。",1,[10,11,12,13],"既存不適格建築物は違法建築物であり、直ちに現行法に適合させなければならない。","既存不適格建築物をそのまま使用し続けることは適法であるが、増改築の際には原則として現行法に適合させる必要がある。","既存不適格建築物を増改築する場合でも、建築確認は不要である。","建築基準法の改正により既存不適格となった建築物は、改正法施行後3年以内に適合させなければならない。","four","既存不適格建築物はそのまま使用し続けることができますが、増改築等を行う場合には原則として現行法に適合させる必要があります（建築基準法3条2項・3項）。","既存不適格建築物とは、建築時には適法であったが、法改正等により現行法に適合しなくなった建築物です。違法建築物とは異なり、そのまま使用する限り適法です。","「既存不適格＝違法建築」という引っかけに注意しましょう。既存不適格は違法ではなく、使い続けるのは適法です。増改築時に現行法への適合が必要になります。",null,"chapter-3","tak-3-02","建築基準法",true,"第3章 法令上の制限","tak-ch3-049","tak-ch3-051",1784619074533]