[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$flxAxK9FmALGHKhbf9KTWsay-TuOAzGIbtynE7RV1CKw":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":18},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"tak-ch2-085","takken","宅建業法における業務上の規制に関する記述のうち、正しいものはどれか。",2,[10,11,12,13],"宅建業者は、依頼者の承諾がなくても、自己が関与する取引の他方当事者の代理人となれる。","宅建業者は、正当な理由のない場合でも依頼を拒否することができる。","宅建業者は、相手方等が契約を締結しない意思を示したにもかかわらず、勧誘を継続してはならない。","宅建業者は、手付を分割払いにすることにより、契約締結を勧めることができる。","four","相手方が契約を締結しない意思を示した後も勧誘を継続することは、宅建業法で禁止されています（宅建業法47条の2第3項）。","双方代理は原則として禁止されており、依頼者の承諾があっても代理人となることには問題があります。手付の分割払いによる契約勧誘も禁止行為です（宅建業法47条3号）。宅建業者には「正当な理由がない場合に依頼を拒否してはならない」という制限がありますが、規制内容として正しくは「拒否できない」です。","「拒否の意思を示した後も勧誘継続」「手付の分割払いによる勧誘」はともに禁止行為です。ここはよく狙われます。",null,"chapter-2","tak-2-06","8種制限",true,"第2章 宅建業法","tak-ch2-084",1784619074778]