[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$fAhcIT7W-FetD4A1fh_Key1s3GvJ-OgSTZDriV43mO68":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"tak-ch2-084","takken","宅建業法における報酬に関する記述のうち、正しいものはどれか。",1,[10,11,12,13],"宅建業者は、依頼者の承諾があれば報酬額の上限を超えて受け取ることができる。","宅建業者は、国土交通大臣が定める報酬の上限を超えて報酬を受け取ってはならない。","売買の場合、売主・買主双方から受け取る報酬の合計に上限は設けられていない。","賃貸借の媒介では、貸主・借主双方から賃料の合計1か月分を超えて報酬を受け取れる。","four","宅建業者は、国土交通大臣の告示で定められた報酬の上限額を超えて報酬を受け取ることはできません（宅建業法46条1項・2項）。","依頼者の承諾があっても上限を超えた報酬受領は違法です。売買媒介では、売主・買主それぞれから受け取れる報酬の上限は取引価格の3%＋6万円（400万円超の場合）です。賃貸借の媒介では、貸主・借主双方から受け取れる合計額は賃料の1か月分（消費税別）が上限です。","報酬の上限規定は依頼者の同意があっても超えられません。上限額は国土交通大臣の告示による強行規定です。",null,"chapter-2","tak-2-06","8種制限",true,"第2章 宅建業法","tak-ch2-083","tak-ch2-085",1784619074777]