[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$fanReY0t-dKlPgtGs3acaIZ5a4lOpKQxlqL4MpeJF5oo":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"tak-ch2-031","takken","価額に関する意見と媒介契約に関する記述のうち、正しいものはどれか。",0,[10,11,12,13],"宅建業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約書面を作成し依頼者に交付しなければならず、価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならない。","価額について意見を述べる際、根拠を示す義務はない。","媒介契約書面は、依頼者から請求があった場合にのみ交付すればよい。","媒介契約書面の交付は、売買の場合のみ必要であり、賃貸の場合は不要である。","four","宅建業法34条の2第2項により、価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければなりません。媒介契約書面は遅滞なく交付が必要です。","媒介契約書面は依頼者からの請求の有無にかかわらず、契約締結後遅滞なく交付する義務があります。価額の根拠を示さずに意見を述べることは宅建業法違反となります。","価額について意見を述べるときは「根拠の明示」が義務です。「任意でよい」という引っかけに注意しましょう。",null,"chapter-2","tak-2-04","媒介契約",true,"第2章 宅建業法","tak-ch2-030","tak-ch2-032",1784619074731]