[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$f_MAYoeYUnnRjfkF_Z0h4FGDVaQvkdwOnk1OuixgelqY":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"tak-ch2-003","takken","宅建業法における「宅地」に関する記述のうち、正しいものはどれか。",3,[10,11,12,13],"登記上の地目が山林であれば、いかなる場合も宅地に該当しない。","宅地とは、建物の敷地に供されている土地のみをいう。","都市計画法の用途地域内の土地であっても、道路・公園は宅地に該当する。","都市計画法の用途地域内の土地は、道路・公園・河川等の公共施設用地を除き、宅地に該当する。","four","宅建業法2条1号により、宅地とは建物の敷地に供せられる土地、および用途地域内の土地（道路・公園・河川・広場・水路を除く）をいいます。","登記上の地目が山林や農地であっても、建物の敷地として取引される目的があれば宅地に該当します。「登記上の地目」ではなく「現況と用途」で判断する点が重要です。","宅地かどうかは「登記上の地目」ではなく「現況・用途」で判断します。この点は試験でよく狙われます。",null,"chapter-2","tak-2-01","免許制度",true,"第2章 宅建業法","tak-ch2-002","tak-ch2-004",1784619074706]