[{"data":1,"prerenderedAt":24},["ShallowReactive",2],{"$flh0y5cM5zJ4Uww7_bR8TLyywmtNnVNOQt4woZ2NzxXM":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":17},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-085","takken","代位相続・代襲相続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。",3,[10,11,12,13],"相続放棄をした者の子は、代襲相続人となることができる。","代襲相続は、子が相続開始以前に死亡した場合にのみ認められ、欠格・廃除の場合には適用されない。","被相続人の兄弟姉妹が死亡していた場合、その兄弟姉妹の子（被相続人の甥・姪）は代襲相続できるが、さらにその子（被相続人の大甥・大姪）も代襲相続できる。","被相続人の子が相続開始以前に死亡していた場合、その子（被相続人の孫）が代襲相続人となり、孫が死亡していれば曾孫が再代襲相続人となる。","four","子が先に死亡した場合は孫が代襲相続し、孫も死亡していれば曾孫が再代襲します（民法887条2項・3項）。","選択肢1は誤りです。相続放棄した者は最初から相続人でなかったとみなされるため（民法939条）、その子は代襲相続人になれません。欠格・廃除の場合と異なる点です。選択肢2は誤りです。民法887条2項は相続欠格・廃除の場合も代襲原因として認め、死亡だけでなく欠格・廃除でも代襲相続が生じます。選択肢3は誤りです。兄弟姉妹の代襲は1代限りであり（民法889条2項）、甥・姪の子（大甥・大姪）までは代襲されません。選択肢4が正しいです。民法887条2項・3項により、子が死亡→孫が代襲、孫も死亡→曾孫が再代襲という再代襲が認められます（子の系統のみ）。",null,"chapter-1","tak-1-08","不法行為・相続",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-084",1784619074493]