[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fsdCn9r3lXco6zK_6X5rUmiMRkq5oJoJrpS7YhyNTyPI":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-075","takken","賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。",0,[10,11,12,13],"賃借人が賃貸借終了後に建物を明け渡した場合、賃貸人は原則として敷金を返還しなければならない。","賃貸人が建物を第三者に譲渡した場合、敷金返還義務は当然に新賃貸人に承継されるため、旧賃貸人への通知は不要である。","賃借人は、未払賃料を敷金から差し引くよう賃貸人に請求する権利がある。","賃貸借契約中に賃借人が交替した場合、新賃借人に対して当然に敷金が承継される。","four","賃貸借終了・明渡し後、賃貸人は未払賃料等を差し引いた残額の敷金を返還する義務を負います（民法622条の2第1項）。","選択肢1が正しいです。民法622条の2第1項により、賃貸借終了後に建物明渡しが完了した場合、賃貸人は敷金（賃料未払等を控除した残額）を返還しなければなりません。選択肢2は誤りです。建物譲渡に伴って賃貸人が交替する場合、敷金返還義務は新賃貸人に承継されますが（民法605条の2）、単なる合意のみで自動承継されるわけではなく、適切な手続きが必要です。選択肢3は誤りです。賃借人は敷金から賃料を充当するよう請求する権利はありません（民法622条の2第2項）。選択肢4は誤りです。賃借権の譲渡があっても、敷金は当然には新賃借人に承継されません（民法622条の2第1項参照）。",null,"chapter-1","tak-1-07","賃貸借・借地借家法",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-074","tak-ch1-076",1784619074480]