[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fVEgceZMC1qGmUY9p0a-YKmLBBPdmyNl9snG7VaY_sxk":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-074","takken","建物賃貸借における賃料増減額請求に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",3,[10,11,12,13],"賃料が近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となったときは、当事者は賃料の増減を請求できる。","賃料増額請求があった場合、増額が正当であるかどうかが確定するまでの間、賃借人は相当と認める額を支払えばよい。","賃料減額請求があった場合、減額が正当であるかどうかが確定するまでの間、賃貸人は相当と認める額の受領を拒絶できる。","一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合でも、その期間中に経済事情が著しく変動したときは賃貸人から増額請求ができる。","four","一定期間不増額特約がある場合、その期間中は経済事情の変動があっても賃貸人からの増額請求は認められません（借地借家法32条1項ただし書）。","選択肢1は正しいです。借地借家法32条1項本文により、経済事情の変動等で賃料が不相当となった場合は増減額請求ができます。選択肢2は正しいです。借地借家法32条2項により、増額の確定前は賃借人は相当と認める額の支払いで足ります。選択肢3は正しいです。借地借家法32条3項により、減額の確定前は賃貸人は相当と認める額の受領ができます。選択肢4が誤りです。借地借家法32条1項ただし書により、一定期間不増額の特約は有効であり、その期間中は増額請求ができません（不減額特約と異なります）。",null,"chapter-1","tak-1-07","賃貸借・借地借家法",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-073","tak-ch1-075",1784619074479]