[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fJtP3aSeE0nac7K9J5zA1JiKrYqTAZ6pYYeObMyyzuDk":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-072","takken","定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",1,[10,11,12,13],"定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面によって締結しなければならない。","定期建物賃貸借は、床面積200㎡未満の居住用建物に限り認められる。","定期建物賃貸借では、契約期間が満了しても当然には更新されず、再契約によって継続することになる。","賃貸人は、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃借人に対して契約終了の通知をしなければならない。","four","定期建物賃貸借の面積制限は、やむを得ない事情による中途解約の特則（200㎡未満の居住用）に関するものです（借地借家法38条5項）。","選択肢1は正しいです。借地借家法38条1項により、定期建物賃貸借は書面（公正証書等）による締結が必要です。選択肢2が誤りです。定期建物賃貸借自体に面積制限はありません。床面積200㎡未満の居住用建物という要件は、やむを得ない事情がある場合の賃借人からの中途解約権（借地借家法38条5項）の適用場面です。選択肢3は正しいです。定期建物賃貸借は法定更新がなく、期間満了で終了します（借地借家法38条1項）。選択肢4は正しいです。借地借家法38条4項により、賃貸人は1年前から6か月前までに期間満了の通知が必要です。",null,"chapter-1","tak-1-07","賃貸借・借地借家法",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-071","tak-ch1-073",1784619074479]