[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fwlb13H8kyJifYAaAbcUe_0v4pM2rRNhfjm5dt6c-2IU":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-068","takken","売買の予約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",1,[10,11,12,13],"売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時に売買の効力が生じる。","売買予約の完結権は、予約から10年で時効消滅し、行使することができなくなる。","売買の予約の完結権者は、相手方の承諾なく一方的に意思表示をして売買を成立させることができる。","予約完結権の行使期間を当事者で定めた場合、その期間内に行使しなければ予約は失効する。","four","予約完結権は形成権であり、消滅時効は権利を行使できる時から10年ではなく、知った時から5年または権利行使可能時から10年です（民法166条）。","選択肢1は正しいです。民法556条1項により、一方の予約は完結権者が売買完結の意思表示をした時に効力が生じます。選択肢2が誤りです。予約完結権（形成権）の消滅時効は、主観的起算点から5年または客観的起算点から10年で進行しますが（民法166条）、「予約から10年」という画一的な起算点ではありません。選択肢3は正しいです。一方の予約の完結権は形成権であり、相手方の承諾なく一方的な意思表示で売買を成立させることができます。選択肢4は正しいです。予約完結権の行使期間を定めた場合、期間経過により予約は失効します。",null,"chapter-1","tak-1-06","売買・契約不適合",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-067","tak-ch1-069",1784619074474]