[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fjXiasNKmuEr_IWRp-SJhTyp_nA09LsiTC_62Kl1SqO4":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-063","takken","契約の解除と損害賠償に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。",0,[10,11,12,13],"契約を解除した場合でも、解除の効果とは別に損害賠償を請求することができる。","解除権は、解除原因が生じた時から3年で時効消滅する。","催告による解除をするには、相当の期間を定めた催告後、さらに相当の期間を置いてから解除の意思表示をしなければならない。","債務者の責めに帰すべき事由がない場合でも、債権者は履行不能を理由として契約を解除することができない。","four","解除と損害賠償は並立し、解除しても賠償請求権は失われません（民法545条4項）。","選択肢1が正しいです。民法545条4項は「解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない」と規定しています。選択肢2は誤りです。解除権自体には特段の短期時効は設けられておらず、解除原因から相当期間の経過により消滅することはありません（ただし催告による失権はあります）。選択肢3は誤りです。催告して相当期間が経過すれば、その後直ちに解除の意思表示ができます（民法541条）。選択肢4は誤りです。2020年改正後の民法では、債務者の帰責事由がなくても履行不能であれば債権者は解除できます（民法542条1項1号）。",null,"chapter-1","tak-1-05","債務不履行",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-062","tak-ch1-064",1784619074470]