[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fUS9UVX9ShdL4ROlpmX1tONa2Nh2iPyKM62Z_qnyURCo":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-060","takken","債務不履行・損害賠償に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",1,[10,11,12,13],"売買契約の目的物が特定物である場合、その物が地震によって滅失したときは、原則として債務者は履行不能による損害賠償責任を負わない。","損害賠償額の予定がある場合、裁判所は当事者の申立てがなくても職権で予定額を増減することができる。","債権者の責めに帰すべき事由によって履行不能となった場合、債務者は損害賠償責任を負わない。","債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年である。","four","損害賠償額の予定がある場合、裁判所は当事者の申立てがなければ増減できません（民法420条）。","選択肢1は正しいです。天災等の不可抗力によって履行不能となった場合、帰責事由がないため損害賠償責任を負いません（民法415条1項）。選択肢2が誤りです。民法420条2項は「裁判所は、予定した損害賠償の額を増減することができない」と規定しており、増減には当事者の合意が必要です。選択肢3は正しいです。民法413条の2第2項により、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能は債務者の責任を免除します。選択肢4は正しいです。民法166条1項1号により、主観的起算点から5年の消滅時効が適用されます。",null,"chapter-1","tak-1-05","債務不履行",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-059","tak-ch1-061",1784619074469]