[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fXvYygEQNOgjZVqHw1hBuJmse_H_xLpiop_kub_zPxn8":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-054","takken","抵当権と第三取得者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",3,[10,11,12,13],"抵当不動産の第三取得者は、抵当権者の請求に応じて代価弁済をすることができる。","第三取得者は抵当権消滅請求をすることができるが、抵当権者は申出から2か月以内に競売申立てをすることで対抗できる。","抵当不動産を買い受けた第三取得者が抵当権の実行による競売で競落を失った場合、売主に対して担保責任を追及することができる。","第三取得者が代価弁済をした場合、第三取得者は弁済した金額について抵当権者の有していた抵当権を当然に引き継ぐ。","four","民法379条の代価弁済をした第三取得者は、抵当権が消滅するのであって、抵当権を当然に引き継ぐ（代位取得する）わけではありません。","選択肢1は正しいです（民法378条）。代価弁済により抵当権は消滅します。選択肢2は正しいです（民法382条）。抵当権消滅請求に対して抵当権者は2か月以内の競売申立てで対抗できます。選択肢3は正しいです（民法570条準用）。競落後に所有権を失えば担保責任の問題となります。選択肢4が誤りです。代価弁済した第三取得者は弁済により抵当権を消滅させますが、弁済者として抵当権を代位取得するには別途保証人等の要件が必要です（民法499条等）。",null,"chapter-1","tak-1-04","抵当権",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-053","tak-ch1-055",1784619074466]