[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fuAwTfC0cShW7Ud5r73BwoBvGYdsFp1GEBJG1VoOU1hE":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-048","takken","相続と登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。",1,[10,11,12,13],"相続による不動産の取得は法律上当然に生じるため、相続人は登記なくして相続取得を第三者に対抗できる。","相続人の一人が遺産分割により不動産を取得した場合、他の相続人の法定相続分を超える部分についても登記なくして第三者に対抗できる。","遺贈による不動産の取得を第三者に対抗するには、登記が必要である。","相続放棄は第三者に対しても登記なくして対抗することができる。","four","民法899条の2により、遺産分割による取得のうち法定相続分を超える部分は、登記がなければ第三者に対抗することができません。","選択肢1は正しいです。相続そのものによる取得は当然承継であり、登記なくして対抗できます。選択肢2が誤りです。改正民法899条の2により、遺産分割による法定相続分超過部分は登記が必要です。選択肢3は正しいです。遺贈は登記がなければ第三者に対抗できません。選択肢4は正しいです。相続放棄は遡及効があり、初めから相続人でなかったとされるため登記不要です。",null,"chapter-1","tak-1-03","物権変動",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-047","tak-ch1-049",1784619074461]