[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$f-9QJg5Hm8c3pun2wggb9AE1Tj0dnpTaE1Eb20cHiSjI":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":22,"prev":23,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":17,"storyRef":17,"chapterSlug":18,"sectionCode":19,"sectionTitle":20,"clusterSlug":17,"term":17,"sequenceOrder":17,"regionWeight":17,"revisionMark":17,"isActive":21},"tak-ch1-045","takken","民法177条の「第三者」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。",3,[10,11,12,13],"不動産の二重譲渡において、第二譲受人が背信的悪意者（害意を有する者）であっても、先に登記を備えれば第一譲受人に対抗できる。","不法占拠者は民法177条の「第三者」にあたり、登記なくして不法占拠者に対抗することはできない。","相続人は被相続人が締結した売買契約の当事者に準じる地位にあるため、登記なくして対抗できる相手にあたる。","詐欺によって土地を取得した者から転得した善意の第三者は、民法177条の「第三者」にあたり、登記を備えれば保護される。","four","民法177条の「第三者」とは当事者以外の者で正当な利害関係を有する者ですが、詐欺取消し後の善意の転得者は同条で保護されます（民法96条3項との関係）。","選択肢1は誤りです。背信的悪意者は民法177条の第三者にあたらないため、登記を備えても対抗できません（判例）。選択肢2は誤りで、不法占拠者は正当な利害関係がなく第三者にあたりません。登記なくして対抗できます。選択肢3は誤りで、相続人は被相続人の地位を承継するだけであり、原則として登記なくして対抗できます。選択肢4が正しいです。詐欺による取消しの場合、取消し前の善意の第三者は保護されます（民法96条3項）。",null,"chapter-1","tak-1-03","物権変動",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-044","tak-ch1-046",1784619074460]