[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$f8Aev-wxhmGupKk36YcD9Y6w_spLmz1sRMmMNy213Olg":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"tak-ch1-007","takken","詐欺による意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。",3,[10,11,12,13],"詐欺による意思表示は当然に無効である。","詐欺による取消しは、取消しの時から将来に向かってのみ効力を生じる。","第三者が詐欺を行った場合、相手方の善意・悪意を問わず取り消すことができる。","第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、取り消すことができる。","four","第三者による詐欺の場合、相手方がその事実を知り又は知ることができたとき（悪意又は有過失）に限り取り消せます（民法96条2項）。","詐欺による意思表示は「取消し」であり、当然に無効ではありません。取消しの効果は遡及し、契約時から無効となります。第三者による詐欺の場合は相手方保護のため、相手方が知っていたか知ることができた場合にのみ取り消せます。","「詐欺=無効」という引っかけに注意しましょう。正しくは「取消し」です。また、第三者詐欺の取消しには相手方の悪意・有過失が必要な点もよく出題されます。",null,"chapter-1","tak-1-01","意思表示・制限行為能力者",true,"第1章 権利関係","tak-ch1-006","tak-ch1-008",1784619074426]