[{"data":1,"prerenderedAt":27},["ShallowReactive",2],{"$fW-a1LOTXdQc9498n8ZyWO4V8DJgbCSmpXhO5c8MlD8c":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":24,"prev":25,"next":26},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":22,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":23},"ch4-094","touhan","都道府県知事が店舗販売業者に対して業務停止命令を出すことができる場合として正しいのはどれか。",2,[10,11,12,13],"販売した医薬品に軽微な表示ミスがあった場合","登録販売者が研修を1回欠席した場合","薬事に関する法令に違反する行為があり、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認められる場合","近隣住民からの苦情が3件以上寄せられた場合","four","法第75条第1項により、業務停止命令は薬事に関する法令違反があり保健衛生上の危害防止のため必要と認められる場合に発出できる。","法第75条第1項は、都道府県知事が薬局開設者又は販売業者について、薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又は正当な理由なく許可の条件に違反したときに、期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができると規定する。単なる苦情や軽微なミスではなく、法令違反と保健衛生上の必要性が要件となる。","業務停止命令は「法令違反」＋「保健衛生上の必要性」が要件。苦情の件数や軽微な事案では発動されない。",null,"chapter-4","4-III","医薬品販売に関する法令遵守","gyoumu-teishi",true,"第4章 薬事関係法規・制度","ch4-093","ch4-095",1784619074394]