[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$fdLTkGzWFhVscAMz6NG3Kp1-8rkbB4o-YXmq9AKXy9PE":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"fp3-ch6-057","fp3","民法上の特別受益と寄与分に関する記述として正しいものはどれか。",1,[10,11,12,13],"特別受益とは、相続人が被相続人の事業に無償で従事するなど特別の貢献をしたことをいう","特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合に、その受益分を相続財産に持ち戻して遺産分割を行う制度である","寄与分は、相続人以外の親族には一切認められない","特別受益の持戻しは、被相続人の意思にかかわらず常に行われる","four","特別受益は、遺贈や一定の生前贈与を受けた相続人がいる場合に、その受益分を相続財産に加算（持戻し）して、公平に遺産分割を行う制度です。","寄与分は、被相続人の事業への無償労務や療養看護など特別の貢献をした相続人に認められるものです。2019年の法改正により、相続人以外の親族（例：長男の妻）にも特別寄与料の請求権が認められました。また、被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合、特別受益の持戻しは行われません。","特別受益＝もらった分を戻す制度、寄与分＝貢献した分を多くもらう制度です。逆の概念なので混同に注意しましょう。",null,"chapter-6","fp3-6-01","相続基本",true,"第6章 相続・事業承継","fp3-ch6-056","fp3-ch6-058",1784619074946]