[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$f3Sl_wan-dTZWxeri2lKhmXttKkSHWuVvftRpKxuj5DY":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"fp2-ch6-064","fp2","取引相場のない株式の評価方法の一つである純資産価額方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",0,[10,11,12,13],"純資産価額方式では、資産を相続税評価額で評価し、評価差額に対する法人税等相当額を控除して1株当たりの価額を算出する","純資産価額方式では、資産を帳簿価額のまま評価する","評価差額に対する法人税等相当額の税率は実効税率を使用する","純資産価額方式は、すべての非上場株式に適用される唯一の評価方法である","four","純資産価額方式では、資産・負債を相続税評価額で評価し直し、評価差額に対する法人税等相当額（37%）を控除した金額を発行済株式数で割って1株当たりの価額を算出します。","純資産価額方式では、全資産を相続税評価額で再評価し、評価差額に37%（法定の率で実効税率ではない）を乗じた法人税等相当額を控除します。帳簿価額のまま評価するのではない点を押さえましょう。","法人税等相当額の税率は37%の法定率であり、実効税率ではありません。また資産は相続税評価額で再評価する点が引っかけとして出題されます。",null,"chapter-6","fp2-6-04","財産の評価",true,"第6章 相続・事業承継","fp2-ch6-063","fp2-ch6-065",1784619075294]