[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$fUUoXTFEcGm_yE64C5MnN-m9nTyagsX82nq4o3Ym2ElE":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"fp2-ch5-015","fp2","定期借家契約に関する記述として正しいものはどれか。",2,[10,11,12,13],"口頭でも成立する","契約の更新がないことを口頭で説明すれば足りる","公正証書等の書面により契約し、あらかじめ更新がない旨の書面を交付して説明する必要がある","居住用の場合は、床面積にかかわらず中途解約はできない","four","定期借家契約は公正証書等の書面により契約する必要があり、あらかじめ契約の更新がない旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません。","書面による説明を怠った場合、更新がない旨の特約は無効となり、普通借家契約として扱われます。居住用で床面積200㎡未満の建物については、転勤・療養等のやむを得ない事由があれば中途解約が可能です（1か月前の申入れ）。書面説明を怠ると普通借家になるという引っかけに注意しましょう。","定期借家は「書面契約＋書面説明」がセットで必要です。書面説明を怠ると普通借家になるという引っかけは試験でよく狙われます。",null,"chapter-5","fp2-5-02","不動産の取引",true,"第5章 不動産","fp2-ch5-014","fp2-ch5-016",1784619075014]