[{"data":1,"prerenderedAt":25},["ShallowReactive",2],{"$fNhL4AB7G6Fj-jLhUuGFRoA4jbTYXQWG4zSiwPXho39M":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":18,"next":24},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"fp2-ch5-001","fp2","不動産の登記記録に関する記述として最も適切なものはどれか。",3,[10,11,12,13],"登記記録の権利部（甲区）には、抵当権の設定に関する事項が記録される","登記記録の表題部には、所有権に関する事項が記録される","不動産の登記には公信力があるため、登記を信頼して取引した者は常に保護される","登記記録の権利部（甲区）には所有権に関する事項が記録され、（乙区）には所有権以外の権利に関する事項が記録される","four","登記記録の権利部は甲区と乙区に分かれており、甲区には所有権に関する事項、乙区には抵当権・地上権などの所有権以外の権利に関する事項が記録されます。","登記記録は「表題部」と「権利部」で構成されています。表題部には土地の所在・地番・地目・地積、建物の所在・家屋番号・構造・床面積など物理的な状況が記録されます。日本の不動産登記には公信力がなく、登記を信頼して取引しても必ずしも保護されるわけではありません（対抗力はあります）。ここは試験でよく狙われる引っかけポイントですので注意しましょう。","甲区＝所有権、乙区＝所有権以外（抵当権など）と覚えましょう。日本の登記に「公信力はない」という点も重要です。「公信力がある」という引っかけに注意しましょう。",null,"chapter-5","fp2-5-01","不動産の見方（登記・価格）",true,"第5章 不動産","fp2-ch5-002",1784619074998]