[{"data":1,"prerenderedAt":26},["ShallowReactive",2],{"$ftKeebR4rtssHvuP778grUWXuOXVsPYicU5_SDF-MHhs":3},{"card":4,"examId":6,"chapterTitle":23,"prev":24,"next":25},{"id":5,"examId":6,"prompt":7,"answer":8,"choices":9,"questionType":14,"explanation":15,"explanationDetail":16,"mistakeHint":17,"lectureRef":18,"storyRef":18,"chapterSlug":19,"sectionCode":20,"sectionTitle":21,"clusterSlug":18,"term":18,"sequenceOrder":18,"regionWeight":18,"revisionMark":18,"isActive":22},"fp2-ch2-031","fp2","法人が役員を被保険者、法人を受取人として加入した養老保険の保険料の経理処理として、最も適切なものはどれか。",0,[10,11,12,13],"死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人の場合、保険料の全額を資産計上する","死亡保険金受取人が役員の遺族、満期保険金受取人が法人の場合、保険料の全額を損金算入できる","養老保険の保険料は、すべてのケースで2分の1を損金・2分の1を資産計上する","養老保険は法人では加入できないため、経理処理は存在しない","four","死亡保険金・満期保険金受取人がともに法人の場合、保険料は全額資産（保険料積立金）として計上します。損金算入はできません。","養老保険の経理処理はパターンで異なります。①受取人がすべて法人→全額資産計上。②死亡保険金受取人が役員遺族・満期保険金受取人が法人（福利厚生プラン）→2分の1を損金（福利厚生費）・2分の1を資産計上。③死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに役員遺族→全額を給与として損金算入。選択肢2は「全額損金」としているため誤り（正しくは2分の1損金）。選択肢3は「すべて2分の1」としている点が誤りです。","養老保険「ハーフタックス（福利厚生）プラン」：死亡→遺族、満期→法人 のとき2分の1損金。受取人が全員法人なら全額資産計上。",null,"chapter-2","fp2-2-05","法人契約の保険",true,"第2章 リスク管理","fp2-ch2-030","fp2-ch2-032",1784619075378]